検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。

までに改正、第三項へ(令和七年法律第三十九号)

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

章の中で読む