検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十七条

左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

被告人が未成年者であるとき。

被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

その他必要と認めるとき。

章の中で読む