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Article 361
A person who has waived or withdrawn an appeal cannot appeal again. The same shall apply to a defendant who has consented to the waiver or withdrawal of an appeal.
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
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英訳
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本サイトによる訂正
法務省の英訳のこの箇所には誤りがあるため、表示している英訳は本サイトが訂正したものです。法務省の英文は、下のリンク先で原文のまま読めます。
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成二十八年法律第五十四号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索