1 条
An appeal pursuant to the provisions of Articles 353 to 355 may not be filed contrary to the intent that the defendant has clearly indicated.
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。