1 条
A statutory agent or a curator of the defendant may appeal for the defendant.
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
A statutory agent or a curator of the defendant may appeal for the defendant.
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。