拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
執行猶予
刑を言い渡すときに、その執行を一定の期間見合わせることです。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、又は処せられてもその執行を終わった日などから五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観察に付することができます(同法第二十五条の二第一項)。前に拘禁刑の全部の執行を猶予された人も、二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び猶予を受けることができ、この場合は保護観察に付されます(同法第二十五条第二項・第二十五条の二第一項)。猶予の言渡しを取り消されることなく期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(同法第二十七条第一項)。ただし、猶予の期間内に犯した罪について公訴が提起されているときは、刑の言渡しは引き続き効力を持ち、猶予の言渡しが取り消されることがあります(同条第二項・第四項・第五項)。猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予がないときなどは、猶予の言渡しは取り消され、又は取り消されることがあります(同法第二十六条・第二十六条の二)。三年以下の拘禁刑については、刑の一部の執行を猶予し、残りの部分を先に執行することもできます(同法第二十七条の二)。
刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。