検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百五十条の十八

即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

章の中で読む