1 条
A document or a statement, which cannot be used as evidence pursuant to the provisions of Articles 321 to 324, may be used to challenge the probative value of the statement of the defendant, the witness or other persons on the trial date or in the trial preparation.
第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。