1 条
The provisions of Articles 296, 297, 300 through 302, and 304 through the preceding Article do not apply to cases in which the ruling prescribed in Article 291-2 has been made, and the evidence may be examined by an appropriate method on the trial date.
第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。