1 条
The court must, when the ruling of the preceding Article has been made for a case but the court deems it impossible or inappropriate for the case to be tried by a summary criminal trial, rescind that ruling.
裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。
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