1 条
A trial may not, except in the cases prescribed in the preceding three Articles, be convened when the defendant does not appear on the trial date.
前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。