検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百七十七条

裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。

前後の条文と読む