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第二百六十七条の二

裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、に規定する審査を行う検察審査会又はの起訴議決をした検察審査会(の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。

前後の条文と読む