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第二百六十五条

第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。

裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

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