1 条
The provisions of this chapter apply mutatis mutandis to court clerks except for the provisions of Article 20, item (vii).
この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
The court to which the court clerk is assigned must make the ruling; provided, however, that in cases prescribed in Article 24, paragraph (1), the commissioned judge to whom the court clerk is assigned may make the ruling to dismiss the recusal.
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。