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第二十一条

裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。

弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

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