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1 条

第百八十条

までに改正、第二項へ(令和七年法律第三十九号)

検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

までに改正、第三項へ(令和七年法律第三十九号)

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

までに改正、第四項へ(令和七年法律第三十九号)

被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

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