検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百六十条

証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前後の条文と読む