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1 条

第百五十五条

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

前後の条文と読む