検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五十三条の二

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。

前後の条文と読む