1 条
A person who has the relationship prescribed in the preceding Article with one or more of the accomplices or co-defendants may not refuse to give testimony on particulars relating only to the other accomplices or co-defendants.
共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。