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Article 146
Any person may refuse to give testimony when there is a concern that such testimony may result in said person's criminal prosecution or conviction.
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
前後の条文と読む
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和元年法律第六十三号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索