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1 条

第百四十五条

左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。

衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者

内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者

前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

前後の条文と読む