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Article 143-2
A court may, setting the reasonable grace period provided in the Rules of Court, summon a witness.
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。
前後の条文と読む
英訳
本サイトがAIで作成
本サイトによる訂正
法務省の英訳のこの箇所には誤りがあるため、表示している英訳は本サイトが訂正したものです。法務省の英文は、下のリンク先で原文のまま読めます。
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和元年法律第六十三号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索