1 条
When any person disobeys the summons prescribed in the provisions of Article 132, the court may re-summon or subpoena said person.
第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。