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第百二十四条

押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

前後の条文と読む