1 条
When it is necessary for the purpose of discovering facts, a court may execute its duties outside the district under its jurisdiction.
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
The provisions of the preceding paragraph apply mutatis mutandis to commissioned judges.
前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。