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1 条

第百十六条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。

日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

前後の条文と読む