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Article 101
Articles which the defendant or another person has left behind or which the owner, possessor or custodian has submitted voluntarily may be retained.
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
前後の条文と読む
英訳
本サイトがAIで作成
本サイトによる訂正
法務省の英訳のこの箇所には誤りがあるため、表示している英訳は本サイトが訂正したものです。法務省の英文は、下のリンク先で原文のまま読めます。
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和元年法律第六十三号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索