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第十三条(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)

改正前事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、第二条改正後民事訴訟法第百五十一条第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」として、同項の規定を適用する。