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1 条

第五条(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置)

の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)及びの規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。