1 条
第四条(電磁的記録による管轄の合意等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の民事訴訟法(以下「新民事訴訟法」という。)第十一条第三項(新民事訴訟法第二百八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意及び上告をする権利を留保した控訴をしない旨の合意については、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。