検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(過料事件に関する経過措置)

新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及びの規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にの規定又はの規定による改正前の非訟事件手続法(において「旧非訟事件手続法」という。)の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。において同じ。)については、適用しない。