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第五条(訴訟費用に関する経過措置)

新法の施行前にした申立てに係る訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続に関しては、からまでの規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法の施行前に当事者が供託した金銭又は有価証券についての相手方の権利については、(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。