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目次
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民事訴訟法
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附 則
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(期日の呼出しに関する経過措置)
新法第九十四条第二項
ただし書の規定は、新法の施行前に
旧法第百五十四条第一項
に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない。
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第五条 訴訟費用に関する経過措置
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第七条 送達に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。