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第二十条(最高裁判所にする上告に関する経過措置)

新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、及びの規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、及びの規定は、適用しない。