検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十一条(抗告に関する経過措置)

新法の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告の提起の方式については、本文において準用するの規定にかかわらず、なお従前の例による。

本文において準用するの規定は、新法の施行前に告知があった決定及び命令に対する抗告については、適用しない。

新法の施行の日前五日以内に告知があった決定及び命令については、において準用するの規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。