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第十九条(控訴に関する経過措置)

新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。

(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。

(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。