第三十二条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
Article 32Special Provisions on Procedural Acts by Persons under Curatorship, Persons Under Assistantship, and Legal Representatives
A person under curatorship, a person under assistantship (limited to a person that is required to obtain consent from the assistant to perform procedural acts; the same applies in the following paragraph and Article 40, paragraph (4)), or a guardian or other such legal representative is not required to obtain consent or a delegation of powers from the curator or curatorship supervisor, assistant or assistantship supervisor, or guardianship supervisor in order to perform a procedural act with regard to an action or appeal filed by an adverse party.
A person under curatorship, a person under assistantship, or a guardian or other such legal representative must have a special delegation of powers in order to perform any of the following procedural acts:
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
withdrawing an action, entering into a settlement, waiving or acknowledging a claim, or withdrawing from litigation pursuant to the provisions of Article 48 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 50, paragraph (3) and Article 51);
withdrawing an appeal to the court of second instance, a final appeal, or a petition as referred to in Article 318, paragraph (1);
控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
withdrawing an objection under the provisions of Article 360 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 367, paragraph (2), Article 378, paragraph (2) and Article 381-7, paragraph (2)) or consenting to such a withdrawal.
第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
上告受理の申立て
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で…
必要的共同訴訟
第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
訴訟脱退
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
上告
第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること(同法第三百十二条第一項)、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、法律により判決に関与できない裁判官が関与したこと、法定代理権や訴訟代理権を欠いたこと、口頭弁論の公開の規定に違反したこと、判決に理由を付けず又は理由に食違いがあることなど、同条第二項に掲げる事由があることです。高等裁判所への上告では、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることも理由になります(同条第三項)。最高裁判所に上告をすべき場合には、原判決が最高裁判所の判例と相反するなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、上告受理の申立てをすることができ、最高裁判所が受理すると上告があったものとみなされます。ただし、この申立てでは、同法第三百十二条第一項・第二項の事由を理由にすることはできません(同法第三百十八条第一項・第二項・第四項)。上告は、上告状を原裁判所に出して行い(同法第三百十四条第一項)、控訴と同じく、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条・第三百十三条)。上告状に上告の理由を書かないときは、最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を出さなければなりません(同法第三百十五条第一項)。上告裁判所は、原判決が適法に確定した事実に拘束されます(同法第三百二十一条第一項)。上告裁判所は、書類から上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで上告を棄却することができ(同法第三百十九条)、理由があるときは、原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻し、又は同じ等級の他の裁判所に移送し、場合によっては自ら裁判をします(同法第三百二十五条第一項・第三百二十六条)。最高裁判所は、これらの理由がなくても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄することができます(同法第三百二十五条第二項)。高等裁判所が上告審としてした判決に対しては、憲法の違反を理由とするときに限り、最高裁判所にさらに上告をすることができます(同法第三百二十七条第一項)。
民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。
控訴
地方裁判所が第一審としてした終局判決や、簡易裁判所の終局判決に対し、上の裁判所に不服を申し立てることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴は地方裁判所が扱います(裁判所法第十六条第一号・第二十四条第三号)。判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは控訴できず(民事訴訟法第二百八十一条第一項)、控訴をする権利は放棄することもできます(同法第二百八十四条)。控訴は、電子判決書(判決の内容を電子調書に記録したときは、その電子調書)の送達を受けた日から二週間以内にしなければならず(それより前にした控訴も有効です。同法第二百八十五条)、この期間は、裁判所が延ばすことも縮めることもできない不変期間ですが、遠くに住む人のために期間を付け加えることはできます(同法第九十六条第一項・第二項)。控訴は控訴状を第一審裁判所に出して行い(同法第二百八十六条第一項)、この期間が満了するまで判決は確定しません(同法第百十六条第一項)。控訴裁判所は、当事者が第一審判決の変更を求める限度でだけ口頭弁論をし(同法第二百九十六条第一項)、第一審でした訴訟行為は控訴審でも効力を持ちます(同法第二百九十八条第一項)。控訴裁判所は、第一審判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、不当と認めるときは、不服申立ての限度で第一審判決を取り消します(同法第三百二条第一項・第三百四条・第三百五条)。控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができ(同法第二百九十二条第一項)、控訴された相手方(被控訴人)は、自分の控訴権がなくなった後でも、口頭弁論の終結までは附帯控訴をすることができます(同法第二百九十三条第一項)。訴訟の完結を遅らせることだけを目的とした控訴を棄却するときは、控訴した人(控訴人)に、控訴の手数料の十倍以下の金銭の納付を命じることができます(同法第三百三条第一項)。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(同法第三百七十七条)。
民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。