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目次
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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第十二章 雑則
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第五十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十九条
(厚生労働省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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第五十八条 権限の委任
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第六十条 船員に関する特例
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