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目次
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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第十二章 雑則
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第五十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十八条
(権限の委任)
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
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第五十七条 労働政策審議会への諮問
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第五十九条 厚生労働省令への委任
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