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目次
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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第十章 対象労働者等に対する国等による援助
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第三十六条から第五十二条まで
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条から第五十二条まで
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第三十五条 勤労者家庭支援施設指導員
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第五十二条の二 苦情の自主的解決
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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