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1 条

第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)

事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

育児休業に関する相談体制の整備

その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施

介護休業に関する相談体制の整備

その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置

前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置

前後の条文と読む