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目次
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児童手当法
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第二章 児童手当の支給
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第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
(公課の禁止)
租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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第十五条 受給権の保護
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第十七条 公務員に関する特例
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