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第十四条(不正利得の徴収)
①偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
②前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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