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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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令和七年五月三〇日法律第四七号
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第十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十八条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第八条 検討
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