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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第五章 罰則
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第九十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十二条
第四十八条第二項
(
第六十六条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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第九十一条
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第一条 施行期日
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