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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第八節 管理組合法人
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第五十五条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十五条の五
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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第五十五条の四 裁判所による清算人の選任
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第五十五条の六 清算人の職務及び権限
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