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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第八節 管理組合法人
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第四十九条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十九条の三
(理事の代理行為の委任)
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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第四十九条の二 理事の代理権
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第四十九条の四 仮理事
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