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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第五節 規約及び集会
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第四十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十三条
(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
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第四十二条 議事録
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第四十四条 占有者の意見陳述権
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